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離婚、遺言、相続、金銭トラブルなどの無料法律相談を年中承ります。
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〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-5
ステュディオ新大阪1049号室

行政書士への大阪での無料相談なら

新大阪駅と建設現場大阪を中心にビジネスにおける会社・法人設立などの起業や許認可(免許、認可、許可、届出)の手続き、不倫・離婚の慰謝料請求、遺言・相続手続、交通事故や外国人の在留資格など、暮らしの問題の解決をお手伝いします。特に許認可においては、風俗営業許可申請、外国人の在留資格の認定、更新、変更手続き、及び帰化手続きに特に力を入れております。

頼れる大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所をぜひご利用ください!

  • ご訪問ありがとうございます。
  • 大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所が入居するステュディオ新大阪当事務所は大阪の陸の玄関口、新大阪駅すぐの交通の便が良くて、くつろげる空間が配置されたステュディオ新大阪の10階にあり、ご来訪の皆様にご好評いただいております。大阪の行政書士、野村武司は証券会社やベンチャー企業において、30年近いサラリーマン生活を経て行政書士として開業しており、東京や福岡、大阪の企業で資料作成や資金調達、契約交渉など豊富な社会経験を有しています。大阪を中心に関西一円の問題の解決には、大阪の「身近な街の法律家」野村行政書士法務事務所をご利用ください。お電話お待ちしております。
  • 行政書士ご利用のメリット
  • 現在、大阪を含め全国に士業と呼ばれる国家資格は数多くあります。
  • 弁護士をはじめ公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、弁理士・・・etc。これらの取り扱い業務は、本来は自分でできるものが大部分です。
  • 会社設立や許認可は大阪の野村行政書士法務事務所それではなぜ全国に4万人以上、大阪府だけでも2千500人存在する行政書士が多くの人にご利用いただいているのでしょうか。それは各手続きが高度化し複雑になっていることに加え、そのために時間を割くよりもその時間を他のことに使ったほうが有効だと考える人が多いからです。多くの行政手続きが、複雑な書類作成を要し、数多くの添付書類をそろえなければならなかったり、法令に基づく判断を要したり、場合によっては何度も関係官公庁へ足を運ばなければならなかったりするからです。それは法人であっても個人であっても同じです。だからこそ行政書士が皆様のお役にたてるのです。
    • 会社設立、個人開業
      • 会社設立や許認可はぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
  • また、民事法務と呼ばれる契約書作成や不倫・離婚の慰謝料請求、遺言・相続に関するお手続きなども民法をはじめとする法律の適用や書類の準備の点では同様です。具体的な例として記憶に新しいところでは、原発事故に伴う東京電力への損害賠償請求などがあげられます。手間や時間の省略と安心をご提供するのが私たち行政書士の役割です。
  • とりわけ不倫やそれが原因で生じる離婚の示談では、主観的な当事者による水掛け論、罵り合いになってしまって、知識の不足もあり双方ともに一歩も譲らない状況になることがあります。こんな時、最初から客観的判断が可能で、法律の専門知識を持ち合わせた行政書士が関与することで、スムーズな合意、解決が図れることは多いのです。
  • 契約書作成、慰謝料請求、損害賠償請求をお手伝い不倫、離婚の示談は、ぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
  • また、人生の幕を下ろす死にあたっても自分の最後をどんな状態で迎えるのか、大切な自分の財産を譲りたい相手にきちんと譲ることができるのかは重大な問題です。このために尊厳死(リビングウィル)宣言書や遺言書を作成し、突然に自分が意思表示できなくなった際に備える人が増えてきました。
  • 尊厳死宣言書や遺言書の作成相談は大阪の行政書士、野村武司このような尊厳死宣言書や遺言書は、手続きを誤ったら医師や相続人などの関係者が不利になったり、最悪の場合は意思に反して犯罪者となってしまうこともあります。尊厳死や遺言など最後の意思表示にあたっては、権利・義務を証明する書類作成の専門家である行政書士を利用するのが安心、確実です。
    •          
    • 尊厳死宣言書や遺言、相続は、ぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
  • 大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所では現在、許認可分野において特に風俗営業許可申請と外国人の在留資格の認定、更新、変更、帰化手続きに注力しています。
  • 風俗営業許可の申請の相談は大阪の行政書士、野村武司風俗営業許可申請はクラブやスナック、ゲームバー、遊技場等の開業に欠かせない手続きで、最近、適正手続きを怠って摘発されるガールズバーや出会い系喫茶、インターネットカフェなどが急増しています。安心して営業するため、ぜひ大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所にお手続きをお任せください。
    •                     風俗営業許可の申請はぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
  • 外国人の在留資格の相談は大阪の行政書士、野村武司へまた、日本に滞在する外国人は、在留目的に応じた在留資格(一般にビザと呼ばれています)を取得していなければ違法滞在となります。この在留資格は27種類あり、在留資格を取得していても、その資格と異なる活動をすれば違法在留になります。
  • たとえば適切な在留資格のない外国人を採用した場合、経営者は違法在留の助長により摘発されることになるので、十分な注意が必要です。また平成24年7月9日から外国人の在留制度が変更になります。これに伴い外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが導入されるなど手続きが変わりますのでご注意ください。
    •             外国人の在留資格や帰化手続きはぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
    • 大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所はこのようなあらゆる分野でお気軽にご利用いただける行政書士事務所作りを心がけています。
  • 大阪の行政書士、野村武司

NEWS新着情報

2012年4月26日
GW期間中は、事務所は暦どおりの営業といたしますが、電話やメールによるご相談やご依頼は休まずお受けします。どうぞご利用ください。
2012年3月31日
荒尾行政書士事務所と共同で行政書士開業セミナーを開催しました。
専門解説サイト「大阪遺言・相続サポート」

入門解説専門サイト「大阪不倫・離婚協議サポート」



※大阪の行政書士、野村武司は行政書士法などの法令の順守を心がけております。
 行政書士法においては、行政書士の業務として官公庁に提出する書類の作成、個人 の権利義務を証する書類の作成、およびこれらに関するコンサルティングが謳われ ております。しかし同時に、行政書士法においては、他の士業法に独占的な業務と 規定された業務については行政書士はこれを行うことができない旨がさだめられて おります。
 したがってこのような場合には、他の士業をご紹介させていただく場合や、業務の ご依頼をお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
行政書士法(抜粋)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の智辯に資することを目的とする。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地検査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
(以下、省略)




日本行政書士会連合会
大阪府行政書士会











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行政書士:野村武司
(大阪府行政書士会所属)
(大阪入管届出申請取次者)
(大阪商工会議所会員)

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