〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-17-5
ステュディオ新大阪1049号室
大阪を中心にビジネスにおける会社・法人設立などの起業や許認可(免許、認可、許可、届出)の手続き、不倫・離婚の慰謝料請求、遺言・相続手続、交通事故や外国人の在留資格など、暮らしの問題の解決をお手伝いします。特に許認可においては、風俗営業許可申請、外国人の在留資格の認定、更新、変更手続き、及び帰化手続きに特に力を入れております。
頼れる大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所をぜひご利用ください!
当事務所は大阪の陸の玄関口、新大阪駅すぐの交通の便が良くて、くつろげる空間が配置されたステュディオ新大阪の10階にあり、ご来訪の皆様にご好評いただいております。大阪の行政書士、野村武司は証券会社やベンチャー企業において、30年近いサラリーマン生活を経て行政書士として開業しており、東京や福岡、大阪の企業で資料作成や資金調達、契約交渉など豊富な社会経験を有しています。大阪を中心に関西一円の問題の解決には、大阪の「身近な街の法律家」野村行政書士法務事務所をご利用ください。お電話お待ちしております。
それではなぜ全国に4万人以上、大阪府だけでも2千500人存在する行政書士が多くの人にご利用いただいているのでしょうか。それは各手続きが高度化し複雑になっていることに加え、そのために時間を割くよりもその時間を他のことに使ったほうが有効だと考える人が多いからです。多くの行政手続きが、複雑な書類作成を要し、数多くの添付書類をそろえなければならなかったり、法令に基づく判断を要したり、場合によっては何度も関係官公庁へ足を運ばなければならなかったりするからです。それは法人であっても個人であっても同じです。だからこそ行政書士が皆様のお役にたてるのです。
不倫、離婚の示談は、ぜひ大阪の行政書士、野村武司にご相談を
このような尊厳死宣言書や遺言書は、手続きを誤ったら医師や相続人などの関係者が不利になったり、最悪の場合は意思に反して犯罪者となってしまうこともあります。尊厳死や遺言など最後の意思表示にあたっては、権利・義務を証明する書類作成の専門家である行政書士を利用するのが安心、確実です。
風俗営業許可申請はクラブやスナック、ゲームバー、遊技場等の開業に欠かせない手続きで、最近、適正手続きを怠って摘発されるガールズバーや出会い系喫茶、インターネットカフェなどが急増しています。安心して営業するため、ぜひ大阪の行政書士、野村行政書士法務事務所にお手続きをお任せください。
また、日本に滞在する外国人は、在留目的に応じた在留資格(一般にビザと呼ばれています)を取得していなければ違法滞在となります。この在留資格は27種類あり、在留資格を取得していても、その資格と異なる活動をすれば違法在留になります。


〒533-0033
大阪市東淀川区東中島1-17-5
ステュディオ新大阪1049号室
携帯090-2105-6041
TEL 06-6195-6248
FAX 06-6195-6258
メールでのご相談歓迎いたします
初回無料相談をお受けしておりますので気軽にお電話をどうぞ
野村行政書士法務事務所公式FBページに問合せフォームを用意しております。
どうぞこちらもご利用ください。
メール問合せ
nomura-gyousei@carol.ocn.ne.jp

